◎成年後見支援業務

    成年後見制度

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能
力が不十分な方々を支援する制度です。
高齢社会が到来した日本では、認知症の人の数も増えており、このような方を支援
するための成年後見制度の重要性が高まっています。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理
など、自分ですることが困難になったり、悪徳商法に合わないかと不安になったり
する事があります。
このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりすることで支
えていきます。

成年後見制度には、既に判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度と、
判断能力が十分ある間に、信頼できる方に契約書で依頼しておく任意後見制度の二
種類があり、また、法定後見制度には、後見・保佐・補助の三つの類型があります。
色々な制度・類型がありますが、これからは、本人の意思を尊重しながら、様々な
状況に対応していけるようにということで考えられた仕組みとなります。
どの制度を利用するのがよいのか、しっかりと考えることが重要となります。
弊所の日々の後見業務は、人権擁護の役割を担う誇り高い職務であると認識し、財
産管理権や身上配慮義務と本人意思尊重原則が存する以上、高度な倫理を保持しそ
の職務を遂行することを心掛けております。

   成年後見人がしてくれること

成年後見人は、本人のために、重要な法律行為を代理したり、取り消したりするこ
とを通じて、本人の権利を守ります。それらの成年後見人の活動は、家庭裁判所に
報告する義務があります。
また、相続手続では、法定相続分を本人がもらえるように本人に代わって、他の相
続人と遺産分割協議を行います。
そして、成立した遺産分割協議書に基づいて、本人のために財産の名義変更手続を
行う役割もあります。
成年後見人が行う日常的な業務は、下記のようなものとなります。

・本人の通帳・権利書・実印などの保管
・要介護認定申請、ケアマネジャー(介護支援専門員)との調整
・利用可能な福祉サービス受給申請、保険証の交付申請
・有料老人ホーム入所費用捻出のため、家庭裁判所に自宅売却許可申請
・有料老人ホームとの入所契約締結
・年金の受領(2カ月ごと)
・施設の利用料の支払い(1カ月ごと)
・お小遣い管理(1カ月ごと)
・入院時の入院契約締結、医療費の支払い
・家庭裁判所へ後見活動事務報告書の提出(1年ごと)